最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)1918 判決
主 文
原判決を破棄する。
被告人を禁錮二年に処する。
第一、二審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理 由
仙台高等検察庁検事長橋本乾三の上告趣意について。
原判決が、いわゆる「ひき逃げ」の場合における道路交通法第七二条第一項前段
と後段の適用に関し、論旨引用の各高等裁判所の判例と相反する判断をしたもので
あることは所論のとおりである。
ところで、車両等の運転者等が、交通事故を起しながらいわゆる「ひき逃げ」を
した場合には、同条項前段の救護等の義務違反の罪と同項後段の報告義務違反の罪
とが成立し、両者は併合罪の関係に立つものと解すべきことは、当裁判所大法廷判
決(昭和三七年(あ)第五〇二号、同三八年四月一七日宣告)の示すところである。
してみると、これと同趣旨に出でた論旨引用の各高等裁判所の判例は正当として支
持さるべきで、論旨は理由があり(原判決言渡当時においては、右大法廷判決はま
だなされていなかつたのであるから、本件の場合が刑訴四〇五条三号後段に当るこ
とを妨げるものではない。)、原判決は刑訴四〇五条三号、四一〇条一項本文によ
り破棄を免れない。
よつて、同四一三条但書により被告事件につきさらに判決をすることとする。
原判決の確定した事実に法律を適用すると、被告人の判示所為中業務上過失致死
の点は、刑法二一一条前段、罰金等臨時措置法二条、三条に、救護等の義務違反の
点は、道路交通法七二条一項前段、一一七条、罰金等臨時措置法二条に、報告義務
違反の点は、道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号、罰金等臨時措置法
二条に該当するところ、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、業務上過失致
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死罪については所定刑中禁錮刑を、その余の罪については所定刑中いずれも懲役刑
を選択し、同法四七条本文、一〇条により最も重い業務上過失致死罪の刑に同法四
七条但書の制限に従い法定の加重をした刑期範囲内で被告人を主文第二項の刑に処
し、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条一項本文を適用して主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 安田道直公判出席
昭和三八年七月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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